空き家の売却に朗報ー空き家の譲渡所得の3000万円特別控除とは?

空き家の動向について

近年、滋賀県でも空き家が急増しており、2013年の住宅・土地統計調査では空き家率が11.6%となっています。来年の調査結果(2019年4月公表予定)では、人口減少にともないさらに増加する可能性があり、大きな社会問題となっております。

制度概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する、というものです。つまり本特例は相続によって空き家となってしまった家屋等を売却しやすくするために制定されたと考えることもできます。

<本特例を適用した場合の譲渡所得の計算式>
譲渡所得 = 譲渡価額 ― (取得費 + 譲渡費用)- 特別控除3,000万円

本特例の適用要件について

・本特例の適用に際し、特に気を付けて頂きたいポイントについて簡単に述べさせて頂きます

➀続開始直前において被相続人が一人で住んでいたこと
(注)居住されていた方が亡くなり空き家となることが前提条件であるため、相続時に同居人がおられる場合は要件を満たす事はできません。
➁昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有家屋を除く)であること
(注)区分所有建物(マンション)の場合、昭和56年5月31日以前に建築されたものであっても要件を満たす事はできません。
➂相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないこと
➃譲渡価額が1億円以下であること
➄相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
(注)被相続人が亡くなられて相当期間が経過してしまうと本特例が受けられなくなってしまう恐れがあります。
➅譲渡の時までに家屋を取り壊していること
(注)解体業者の都合なとで譲渡日の後に家屋が取り壊されたということが無いようにくれぐれも注意しなければなりません。又、家屋を取り壊さず譲渡する場合はその家屋を新耐震基準に適合する様、リフォームしなければなりません。

この他にも本特例は適用要件が細かく決まっていますので十分に気を付けて利用されることをおすすめします。尚、弊社では顧問税理士と共にご相談に乗らせて頂く事も可能ですので安心してご相談頂ければと思います。