居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除について

制度概要

居住用の土地・建物を譲渡した場合、譲渡益から最大で3,000万円が控除されます。

適用要件

本特例には多くの要件がありますが、今回は特に大切な項目についてお伝えします。

居住の用に供しなくなった日から3年を経過する年の12月31日までの間に譲渡する。
これは言い回しが少しややこしいので最近特に多い例を出して簡単に説明してみます。

(例)Aさんは5年前に自己所有のお家から老人ホームに入居し、もうお家に戻ることはないだろうと考え自宅を売却する事にしました。

こういった場合最初の要件に当てはまらないため、残念ながら本特例の適用を受けることはできませんので売却時に譲渡益がある場合、譲渡所得税が課税される可能性があります。もしAさんの様に、今後老人ホーム等に入居しようと考えている場合や子供の家で同居を考えているなどの場合は、自宅についてどうするかを事前にしっかりと考えておかなければならないと言えます。